受験資格
- 16歳以上であること
- 航空法の規定により国土交通省から本試験の受験が停止されていないこと
欠格事由等(参考)
以下に該当する方は、無人航空機操縦士試験の合否に関わらず技能証明を取得することはできませんのでご留意ください。
(航空法百三十二条の四十五)
・十六歳に満たない者
・法第百三十二条の四十六第一項ただし書(第一号から第三号までにかかる部分を除く。以下この項において同じ。)の規定により技能証明を拒否された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項ただし書の規定により技能証明を保留されている者又は同条第三項の規定により技能証明を取り消された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項の規定により技能証明の効力を停止されている者
・法第百三十二条の五十三(第一号から第三号までにかかる部分を除く。)の規定により技能証明を取り消された日から起算して二年を経過していない者又は同条の規定により技能証明の効力を停止されている者
(航空法百三十二条の四十九)
・法第百三十二条の四十九第二項の規定により、試験に関する不正行為に関係のある者として定められた期間試験を受けさせないこととされている、当該期間が経過していない者