身体検査
身体検査は、①有効な公的証明書の提出、②-1医療機関の診断書の提出(一等25㎏未満限定及び二等)、②-2医療機関の診断書の提出(一等25kg以上)、③指定試験機関の身体検査受検(一等25㎏未満限定及び二等)のいずれかの方法で受検ができます。
身体基準
身体検査では、視力、色覚、聴力、運動能力等について以下の身体基準を満たしているか確認を行います。
なお、身体基準に満たない場合であっても、眼鏡、補聴器等の矯正器具を用いること又は機体に特殊な設備・機能を設けること等により、飛行の安全が確保されると認められる場合には、条件を付すことにより技能証明の付与が可能となる場合があります。
項目 | 身体検査基準 (一等25㎏未満限定及び二等) |
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視力 | 視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること、または一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 |
色覚 | 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 |
聴力 | 後方2メートルの距離から発せられた通常の強さの会話の音声が正しく聞き取れること。 |
一般 | 1.施行規則第236条の62第4項第1号または第2号にあげる身体の障害が無いこと。 2.1.に定めるもののほか、無人航空機の安全な飛行に必要な認知または操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四股又は体幹の障害があるが、法第132条の44の規定による条件を付すことにより、無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼす恐れがないと認められること。 |
項目 | 身体検査基準 (一等25㎏以上) |
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無人航空機操縦者技能証明における身体検査実施要領による (本表下の欄外のリンクからご確認いただけます。) |
事前準備
身体検査を予約するには、あらかじめ①国土交通省が運営管理する「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」にて技能証明申請者番号を取得の上、②指定試験機関が運営管理する「試験申込システム」においてアカウント登録を完了している必要があります。
※技能証明申請者番号及び試験申込システムアカウントは、どちらも一人に一つとなりますので、既に取得済みの方は、その番号及びアカウントを繰り返し利用できます。
受検方法
書類での受検をする場合は、①または②の書類をご提出ください。
①有効な公的証明書の提出
【必要書類】
以下の書類の内ひとつをご提出ください。(※医師の診断書ご提出の場合はいずれも不要です。)
・自動車運転免許証(自動二輪免許、小型特殊免許及び原付免許を除く。)
・航空身体検査証明書
・無人航空機操縦者技能証明書
・航空機操縦練習許可書
【条件】
・有効な公的証明書であること
【有効期間】
・身体検査合格者に発行される身体検査合格証明番号の有効期間は、合格の正式な通知日(身体検査合格証明番号の発行日)から起算して1年又は提出した公的証明書の有効期間のいずれか短い期間です。
②-1医療機関の診断書の提出(一等25㎏未満限定及び二等)
【必要書類】
・医師の診断書(無人航空機操縦者身体検査証明書)
【条件】
・申請前6か月以内に受けた検査の結果が記載されていること
・以下の指定の様式を用いて医師に記載してもらうこと
【様式】
【有効期間】
・身体検査合格者に発行される身体検査合格証明番号の有効期間は、合格の正式な通知日(身体検査合格証明番号の発行日)から起算して1年です。
②-2 医療機関の診断書の提出(一等25kg以上)
【必要書類】
・医師の診断書(無人航空機操縦者身体検査証明書及び無人航空機操縦者身体検査証明書 別紙)
※一部航空医学に関する専門的な知識を必要とすることから、すべての医師又は医療機関において対応可能なものではありませんが、航空法第31条に規定する指定航空身体検査医であれば対応可能な場合があります。指定航空身体検査医の一覧については国土交通省航空局のホームページよりご確認いただけます。
【条件】
・申請前6か月以内に受けた検査の結果が記載されていること
・以下の指定の様式を用いて医師に記載してもらうこと
【様式】
【参考】
【有効期間】
・身体検査合格者に発行される身体検査合格証明番号の有効期間は、合格の正式な通知日(身体検査合格証明番号の発行日)から起算して1年です。
③指定試験機関の身体検査受検
【有効期間】
・身体検査合格者に発行される身体検査合格証明番号の有効期間は、合格の正式な通知日(身体検査合格証明番号の発行日)から起算して1年です。